ベトナム人労働者が契約に基づいて海外に出ることに関する改正法(法律第69号)が1月1日に正式に発効した。
この法律改正は、実務上の欠点やインダストリー4.0(第四次産業革命)の影響の中で発生しうる新たな問題に対処することを目的としている。
同法は労働者中心であり、契約に基づいて海外にいるベトナム人労働者に関連する企業、機関、組織、個人の権利、義務、責任も規定されている。
労働者が海外で合法的に働く権利を確保し、労働者は適切な形態の海外での仕事を自由に選択することができ、本人の意思に反して何かを強制されることはないとしている。
さらに帰国後に適切な職を探せるようなサポートと最良の条件を確保する。
政府の推計によると、毎年、ベトナム人労働者から送られる送金額は約25億〜30億ドル(約2900億~3480億円)に上る。
海外に働きに行くことで、労働者は専門技術の向上、知識の習得、外国語の習得、高度な労働スタイルの研究などに役立つ状況に置かれ、国の工業化・近代化プロセスにとって重要な人材となると政府はみている。
その渡航先の内訳は、日本に25万人、台湾に23万人、韓国に5万人で、残りは中東、アフリカ、東南アジア、ヨーロッパなどで、職種は機械、繊維、皮革、履物、電子組立などの製造業、建設業、農業、漁業、老人や病人の介護、家事手伝いなどのサービス業が主な分野である。
現在、ベトナムの管轄機関は同法規制に基づき詳細なガイダンスを提供し、特に良好な労働条件、安全、労働者の高収入による市場の開拓に重点を置き進めていく。
また、現地機関は受入国の受け入れ担当機関と協力して、ベトナム人労働者を海外に渡航させ、契約が切れた労働者を速やかに帰国させるための組織を立ち上げることも重要としている。
さらに、この法律は仲介手数料をなくすことで、海外の労働者の費用負担を軽減するのに役立ち、法律に反して労働者からサービス料を徴収する行為も禁止している。
労働者との間に生じる問題を適時に解決し虐待を防止すること、男女平等の権利と雇用機会が保証され性別の特徴に応じた差別を受けず保護されるとしている。
注目すべきは、ベトナムと韓国の間でベトナム人労働者を含む両国の労働者の正当な権利と利益を保護するために、社会保険に関する二国間協定を締結したことである。
ベトナムは、在外労働者の権利保護を強化するために、ドイツや日本など他の国とも社会保険に関する二国間協定の交渉を続けていく。
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