保健省によると、新型コロナウイルス(COVID-19)検査(PCR検査)が陰性であるワクチン接種済みのベトナム入国者は、今までの14日間の集中検疫隔離を7日間とし、さらに7日間の自己健康観察期間を実施するのみとなった。
隔離期間短縮が適応されるのは、出国の72時間前までにPCR検査が陰性であることを本国の関連当局が証明し、入国時の14日前から12カ月以内に最終ワクチンを接種したと証明できる(ワクチンパスポート)場合となる。
新型コロナウイルスに感染したことがある者は入国日から6カ月以内に病気から回復したことを示す証明書、または治療を受けた国の管轄機関が発行した退院証明書もしくはそれに相当する書類が必要となる。また、すべての入国者は、隔離期間の1日目と7日目にPCR検査を受けなければならない。
厚労省によると、集中検疫隔離を終え、自己健康観察のために居住地やホテル、宿泊施設に移動する者は、マスクを着用し、社会的距離を保ち、接触者追跡アプリ「Bluezone」を常時使用することを要請している。
これまで、北部のクアンニン省が7月に7日間の検疫隔離を試験的に実施している。
〈Vietnam Net〉
※これらのニュースは各ソースを参考に記事を編集・制作しています。
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